皆さんこんにちは。
今回は、以前から本スタッフブログでもお伝えしていました、光ダクトの有効採光面積加算について、一般社団法人 建築性能基準推進協会様より回答がありましたので報告します。
結論から言いますと、有効採光面積の計算において光ダクトを用いても特別に加算されることはない、という結果となりました。
以下に検討結果の回答全文を記載します。
提案名:光ダクトの有効採光面積加算に関する技術提案
理由:
採光補正係数の算定式は、隣棟建物高さを自建物と同じとするなどの想定条件のもと、側窓への採光を根拠に設定されており、天窓の立ち上がりが深い場合については、立ち上がり面を建物壁面と同等に見なすことで補正係数が援用されています。
光ダクトについては、自然光を任意の箇所に採り入れられる技術として有用なものと認識しておりますが、光学的な反射特性に基づく建物個別の仕様となるため、一般の天窓と同じように採光補正係数を援用し、基準法として審査可能な汎用性のある緩和式を策定することは難しいと考えられます。
今般の建築基準法令の改正で、住宅で採光が厳しくなる場合に照明設備で光量を補うことが可能となり、設計上採光規定への適合が柔軟になったことから、最低基準である基準法の採光規定において、本提案に関する見直しは行わないこととしました。
要約すると、光ダクトを含めた計算式が複雑となり適用しにくい、また、前回改正の緩和措置で十分、といった理由となるでしょうか。
大変残念な結果となりましたが、あくまで、加算効果が得られないというだけで、光ダクトの構造とした場合に有効な開口と認められなくなるというわけではありません。実際に光ダクトの採光に利用した天窓が有効な開口として計算している事例もあります。
また、天窓の立ち上がりが深い場合には通常の壁面と比べて鏡面とした方が明るくなるということは、申請のための検討で得られましたので、天窓がお部屋から遠くて暗くなる場合は光ダクトは有用です。
今後も光ダクトの普及を進めて、もっと使いやすくなる製品開発をしていきたいと思います。
お部屋の明るさでのお悩みや光ダクトについてのご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。